自賠責保険について
▼ 自賠責保険とは…
公道を走るすべての自動車、バイク(原付を含む)に加入が義務付けられている保険のことで、強制保険とも呼ばれます。
交通事故で他人を死亡させたり、ケガを負わせた場合の相手方への損害賠償に対して保険金が払われるものです。
自損事故での運転手自身のケガ、自動車の修理代等には保険金は支払われません。
払われる保険金の限度額があります。
●死亡の場合 : 3,000万円
●ケガの場合 : 120万円
●後遺障害の場合等級に応じて : 75万円~4,000万円
また、自賠責保険以外で任意に加入している保険が、任意保険と呼ばれるものです。
▼ けがに関する障害の場合、次の補償が受けられます
●治療費~諸雑費、通院交通費、付添看護費、入院費など
●文書料~交通事故証明書、住民票、印鑑証明書の発行手数料など
●休業損害~1日5700円、最大1万9000円で計算される。
●慰謝料~事故によって被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金。
1日4200円×(治療期間の総日数と、実際に通院した治療日数を2倍した日数のどちらか少ない日数)が支払われる。
▼ 後遺障害と認定された場合、次の補償が受けられます
【後遺障害慰謝料】
後遺障害等級の認定申請をして等級ごとに額が決定される。
【逸失利益】
後遺障害を負ったことによって事故前の労働能力が維持できなくなり、収入が減少するために失われる利益のこと。等級ごとに額が決定される。
また、当て逃げでも自賠責保険は適応されます。
当て逃げだと相手がわからないので、慰謝料などを誰が負担してくれるのか心配される方もいらっしゃいますが、ご心配はありません。
そういった場合には自賠責保険が適応され、ケガの施術費や慰謝料などが120万円まで保障されます。
こばやし接骨院では、提携している「弁護士法人 心」様を通して、法律の専門家が賠償についてもサポートしております。
交通事故に遭われた時に、症状をしっかり改善する事ももちろん大切ですが、 保険会社との賠償の話し合いが重要になってきます。
保険会社は交通事故の知識・交渉のプロであるため、あなたが一人で悩みながら交渉するのには限界があります。
また、そのような状態では症状を改善させることに集中することもできません。
こばやし接骨院では、施術以外の部分でもあなたをサポートするために、それぞれの専門家と提携しておりますので、安心して施術に専念して下さい。